雇用のタイプと採用後の必要な手続き

Portrait of a smiling young businessman with colleagues in a meeting at office

スモールビジネスオーナーが新たに人を雇い入れる場合、同じ$10/HOURで働いてもらうにしても、EMPLOYEE(従業員)にするか、INDEPENDENT CONTRACTOR(独立業務請負人)にするかで、IRSのルールが違ってきます。

EMPLOYEEを雇用する場合、オーナーはIRSやEDD(EMPLOYER DEVELOPMENT DEPARTMENT)に対して、EMPLOYMENT TAX(PAYROLL TAX、UNEMPLOYMENT TAX)を払う義務があります。

INDEPENDENT CONTRACTORの場合は、$600/年以上の支払いがあるならば、IRSと請負人に対してFORM1099-MISCを発行します。一方、EMPLOYMENT TAXを負う義務はありません。

できることなら、INDEPENDENT CONTRACTORとして雇いたいと思われるビジネスオーナーも多いと思います。しかしながら、判断を間違えると過去にさかのぼってEMPLOYMENT TAXの追加徴収があるので要注意です。

以下がIRSが規定するラインです。

EMPLOYEEと考えられる。

  • 他の同業他社の仕事はしていない。
  • あなたの仕事場であなたの道具を使って仕事をしている。
  • あなたが決めたルールで仕事をしている。
  • あなたが決めた時間で仕事をしている。
  • 他の従業員を統括する立場である。
  • 休日出勤手当てなどのベネフィットを受け取っている。

INDEPENDENT CONTRACTORと考えられる。

  • あなた以外の同業他社でも仕事をしている。
  • 請負人は自前のオフィスを持っている。
  • 請負人が自分で時間を決める。
  • 請負人が自分の判断で仕事を行う。
  • 経費が仕事の料金に含まれている。
  • 請負人が自分で広告を出している。

採用後の必要な手続き

  • 新しい従業員が働いた20日以内にEDDにPAYROLL TAXの報告を行う。
  • 保険会社に労働者災害補償保険の手続きを行う。
  • 連邦所得税、州所得税、FICA TAX(ソーシャルセキュリティー税、メディケア税など)、DISABILITY TAX(SDI)を給料から源泉徴収する。
  • IRSに対してW-2で従業員の源泉徴収を報告する。
  • IRSに雇用主責任のソーシャルセキュリティー税(6.2%)、メディケア税(1.45%)を払う。
  • 以下のPAYROLL TAXを払う。
    1. UNENPLOYMENT INSURANCE TAX(UI TAX):失業保険
      従業員の給料の3.4%〜6.2%( $434※毎年変動)。
    2. EMPLOYMENT TRAINING TAX(ETT):
      従業員の給料の0.01%( $7※毎年変動)。
    3. STATE DISABILITY INSURANCE TAX(SDI):労災保険
      従業員の給料の1.2%($1,119.79※毎年変動)。