ソーシャルセキュリティーへの課税

family, age, tourism, travel and people concept - senior couple in park

受け取ったソーシャルセキュリティーベネフィットの金額が以下の計算式に当てはまる場合は、ソーシャルセキュリティーベネフィットも所得税課税の対象となります。

ソーシャルセキュリティーベネフィットの半額+その他の収入が以下の金額以上の場合

 

  1. シングル、ヘッドオブハウスホールド、未亡人の場合$25,000以上。
  2. ジョイントの場合$32,000以上。
  3. セパレートの場合は制限がなく課税対象となります。

例)夫のソーシャルセキュリティーベネフィットが$7,500、妻のベネフィットが$3,500、妻のパート収入が$15,000、利子収入が$3,000の場合、

($7,500+$3,500)÷2=$5,500+$15,000+$3,000=$23,500は$32,000未満なのでソーシャルセキュリティーベネフィットは課税対象の収入からは外せます。

もし仮にその他の収入とあわせて$32,000を超えたとしても課税対象収入となるのはソーシャルセキュリティーベネフィットの最高85%までとなります。