スモールビジネスオーナーが新たに人を雇い入れる場合、同じ$10/HOURで働いてもらうにしても、EMPLOYEE(従業員)にするか、INDEPENDENT CONTRACTOR(独立業務請負人)にするかで、IRSのルールが違ってきます。
EMPLOYEEを雇用する場合、オーナーはIRSやEDD(EMPLOYER DEVELOPMENT DEPARTMENT)に対して、EMPLOYMENT TAX(PAYROLL TAX、UNEMPLOYMENT TAX)を払う義務があります。
INDEPENDENT CONTRACTORの場合は、$600/年以上の支払いがあるならば、IRSと請負人に対してFORM1099-MISCを発行します。一方、EMPLOYMENT TAXを負う義務はありません。
できることなら、INDEPENDENT CONTRACTORとして雇いたいと思われるビジネスオーナーも多いと思います。しかしながら、判断を間違えると過去にさかのぼってEMPLOYMENT TAXの追加徴収があるので要注意です。
以下がIRSが規定するラインです。
EMPLOYEEと考えられる。
- 他の同業他社の仕事はしていない。
- あなたの仕事場であなたの道具を使って仕事をしている。
- あなたが決めたルールで仕事をしている。
- あなたが決めた時間で仕事をしている。
- 他の従業員を統括する立場である。
- 休日出勤手当てなどのベネフィットを受け取っている。
INDEPENDENT CONTRACTORと考えられる。
- あなた以外の同業他社でも仕事をしている。
- 請負人は自前のオフィスを持っている。
- 請負人が自分で時間を決める。
- 請負人が自分の判断で仕事を行う。
- 経費が仕事の料金に含まれている。
- 請負人が自分で広告を出している。
採用後の必要な手続き
- 新しい従業員が働いた20日以内にEDDにPAYROLL TAXの報告を行う。
- 保険会社に労働者災害補償保険の手続きを行う。
- 連邦所得税、州所得税、FICA TAX(ソーシャルセキュリティー税、メディケア税など)、DISABILITY TAX(SDI)を給料から源泉徴収する。
- IRSに対してW-2で従業員の源泉徴収を報告する。
- IRSに雇用主責任のソーシャルセキュリティー税(6.2%)、メディケア税(1.45%)を払う。
- 以下のPAYROLL TAXを払う。
- UNENPLOYMENT INSURANCE TAX(UI TAX):失業保険
従業員の給料の3.4%〜6.2%( $434※毎年変動)。 - EMPLOYMENT TRAINING TAX(ETT):
従業員の給料の0.01%( $7※毎年変動)。 - STATE DISABILITY INSURANCE TAX(SDI):労災保険
従業員の給料の1.2%($1,119.79※毎年変動)。
- UNENPLOYMENT INSURANCE TAX(UI TAX):失業保険