米国でのNPO設立手続き

米国でNPOを立ち上げます。必要な手続きや注意事項について教えてください。 米国でNPO(nonprofit organization)を設立する場合、2つの形態があります。 1. 法人格のない任意団体(unincorporated associationなどと呼ばれる) 2. NPO法人(nonprofit corporation、日本でいう特定非営利活動法人よりも広い概念) いずれも州の「2004年非営利基準法(Nonprofit Integrity Act of 2004)」の適用を受けます。関連法については、文末のウェブサイトを参照ください。 認知度等の観点から、ここでは主として「2. NPO法人」の設立手続きを解説します。 I.  米国でのNPO設立の手順 米国でのNPO設立は、他州と大きな相違点はありません。手続きは、大きく以下の3つに分けられます。 1. NPO法人設立の手続き 2. 課税免除の申請手続き 3. 監督官庁への登録手続き 1. NPO法人設立の手続き A.基本定款の提出 州政府のビジネスプログラム部(Business Programs Division)に基本定款(Articles of Incorporation)を提出します。法人の種類(相互利益法人(mutual benefit)、公益法人(public benefit)、宗教法人(religious)等)別に基本約款の様式例が公表されています。基本定款には各発起人(incorporators、1 名以上)が署名します。基本定款で理事(directors)が任命されている場合は各理事が署名します。 申請料は30ドルです。ただし、サクラメントまたはロサンゼルスの州当局窓口へ直接提出する場合、特別手数料としてさらに15ドルを支払う必要があります。 B. 年次報告書の届出 ビジネスプログラム部への申請後、90日以内に様式SI-100(Statement of Information、年次報告書)をオンラインまたは郵送で年次報告係(Statement of Information Unit)に届け出ます。 届出料は20ドルです。ただし、届出期限を過ぎた場合、50ドルのペナルティを課される場合があります。 C. NPO法人の名称 一般企業の場合と同様に、他のNPO団体や企業で既に使用されていない名称を選択します。登録可能な名称を調査するには、カリフォルニア州務部のウェブサ イトで、調査依頼用紙(Name Availability Inquiry Letter)に必要事項を入力、印刷し、サクラメントの当局(Name Availability Unit)へ郵送します。 選択した名称が登録可能であることが確認できたら、州務部のウェブサイトでName Reservation Requestに記入、印刷し、予約料10ドルを添えて、サクラメントの当局(上記と同じ窓口)へ郵送し、名称使用の予約をします。予約する名称ごとに予 約用紙が必要です。予約の有効期間は60日間です。予約用紙はロサンゼルスの窓口に直接提出できますが、その場合は特別手数料としてさらに10ドルを支払 う必要があります。 2.課税免除の申請手続き A. 連邦税法上の非課税法人の申請 内国歳入法501(c)(3)の規定による非課税の適用を受けるには、内国歳入庁(Internal Revenue Service:IRS)に、様式1023(Application for Recognition of Exemption、課税免除認定申請書)を提出します。申請はNPO法人の設立月の月末から27カ月以内に行う必要があります。課税免除が認定される と、IRSから認定通知書(determination letter)が交付されます。申請料(user fee)は、収入が4年間で1万ドル未満と見込まれるときは400ドル、年1万ドル以上のときは850ドルです。 B.カリフォルニア所得税の免除申請 IRSの認定通知書を受領後、その写しとともに、様式FTB 3500A(Submission of Exemption Request)を州フランチャイズ税局課税免除団体課(Franchise Tax Board、Exempt Organizations Unit MS F120)へ提出します。申請料は無料です。課税免除が認定されると、州当局から課税免除資格通知書(tax-exempt qualification letter)が交付されます。 C.カリフォルニア売上税・使用税の免除申請 一般的にNPOは物品等の購入に際して売上税や使用税を免除されませんが、一定の慈善団体は免除されることがあります。免除に該当すると考えられる場合 は、NPOの活動内容を説明した文書に基本定款、付属定款、IRSの認定通知書および州フランチャイズ税局の課税免除資格通知書を添えて、州公平化局コン プライアンス計画・評価(Board of Equalization、Compliance Planning & Evaluation)担当に免除申請できます。申請料は無料です。 3.監督官庁への登録手続き A. カリフォルニア州司法省への登録 NPOが設立に際し元入れ資産(現金や備品、建物等)を受領した後30日以内に、州司法省(窓口は、Office of Attorney General, Registry of Charitable Trusts)に、登録しなければなりません。登録料は25ドルです。 必要書類: a. 様式CT-1(Registration Form)または全米統一登録申請書(Unified Registration Statement) b. 基本定款... Read more »

ソーシャルセキュリティーへの課税

受け取ったソーシャルセキュリティーベネフィットの金額が以下の計算式に当てはまる場合は、ソーシャルセキュリティーベネフィットも所得税課税の対象となります。 ソーシャルセキュリティーベネフィットの半額+その他の収入が以下の金額以上の場合   シングル、ヘッドオブハウスホールド、未亡人の場合$25,000以上。 ジョイントの場合$32,000以上。 セパレートの場合は制限がなく課税対象となります。 例)夫のソーシャルセキュリティーベネフィットが$7,500、妻のベネフィットが$3,500、妻のパート収入が$15,000、利子収入が$3,000の場合、 ($7,500+$3,500)÷2=$5,500+$15,000+$3,000=$23,500は$32,000未満なのでソーシャルセキュリティーベネフィットは課税対象の収入からは外せます。 もし仮にその他の収入とあわせて$32,000を超えたとしても課税対象収入となるのはソーシャルセキュリティーベネフィットの最高85%までとなります。