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今年もIndividual Tax Returnの時期がやって参りました 2021

皆様 今年もIndividual Tax Returnの時期がやって参りました。2021年度分の申告締め切りは2022年4月18日迄となっておりますので、余裕をもって準備されることをお勧め致します。 弊社無料見積もり、初回30分無料でご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡下さいませ。 ◎正確、迅速、丁寧な接客 ◎節税対策は万全に ◎あなたの”面倒”を全て解決! 経験30年以上、実績30,000件(会社・個人)のアプライド会計事務所にお任せください! 常にお客様の立場に立ち、適切、丁寧なアドバイスを心掛けております。 Contact Us: Applied Accountancy 1225 W 190th St Suite 250 Gardena, CA 90248 Phone 310-323-3000 Fax 310-715-6763 Email info@appliedaccountancy.com Visit us on Facebook | LinkedIn | Lighthouse | Google

Economic Impact Payment (EIP、通称Stimulus Check) 2020 Tax Return

Recovery Rebate Creditについて 2020年に支払いが開始されたEconomic Impact Payment (EIP、通称Stimulus Check) において 、受給資格があったにも関わらず支払いがされなかったり、受け取ったが満額ではなかった方 は2020年度のTax Returnにおいて、差額をRecovery Rebate CreditというTax Creditを用いて控 除することが出来ます。 控除対象となるものは第1回EIP (1人あたり$1,200。扶養している子供は1人あたり$500のもの) と2020年末より振り込みが開始された第2回EIP (1人あたり$600。扶養している子供も同額の もの) となります。 Recovery Rebate Creditを申請できる方はEIPの受給条件と一緒ですが、それに加えて第1回、 第2回のEIPにおいて本来受け取るべきであった金額を下回る場合のみです。 受給額が少なかった方の場合は、Stimulus Checkと同時期に郵送されたレター、IRS Notice 1444をタックスリターンご依頼の際にお持ち下さい。 EIP(Economic Impact Payment )について IRS、Economic Impact Payment Information Centerの一般質問を抜粋して掲載しております。 A.EIP(Economic Impact Payment ) Eligibility 1.EIPをもらえる資格がありますか? A.下記の条件を満たす場合EIPを受ける資格があります。 ・米国市民または米国居住外国人である ・共同申告を提出する場合は納税者の配偶者が他の納税者の扶養家族ではなく、 ・雇用に有効な社会保障番号(SSN)を取得 調整総所得(AGI)が以下を超えないこと。 結婚して共同申告 150,000ドル(MFJ) 世帯主 112,500ドル(HOH) 独身 75,000ドル AGIが上記の該当する値を超える100ドルごとに5ドル減額されます。 2.死亡した人はEIPの資格がありますか? A.いいえ、支払いを受け取る前に死亡した人へのEIPはIRSに返還する必要があります。 死亡した配偶者との共同申告者:支払いを受け取る前に死亡した配偶者との共同申告者への支 払いについては、支払いの故人の部分のみを返還してください。 3.外国人居住者の場合、支払いの対象になりますか? A. 雇用に有効なSSNを持つ居住外国人である人は、2020年に適格な居住外国人であり、他の納 税者の扶養家族とされない場合にのみ、支払いの対象となります。 4.2020年に生まれた、養子縁組または里親に預けられた子供は支払いの対象となりますか? A.いいえ。2020年のEIPは、2019年または2018年の納税申告書からの情報のみに基づいている ため、2020年の支払いには上記の子供は含まれません。 5.海外に住む米国市民としてEIPを受ける権利はありますか? A.はい、国外に住んでいる米国市民の場合は、支払いの対象となる場合があります。 雇用に有 効なSSNをお持ちの場合、他の納税者の扶養家族として請求することはできないことを確認し てください。 B.Requesting my EIP 1.10月15日までにEIPを請求するよう求めるIRSからの手紙(IRS通知1444-A)を受け取りまし た。どうすればよいですか? A. 2020年の納税申告書を提出時にRecovery Rebate Credit を請求できる場合があります。 (Recovery Rebate Creditについては上記を確認下さい。) 2.最近、確定申告をしました。 EIPを受けるには何をする必要がありますか? A.2018年または2019年の連邦所得税申告書を提出した場合は、これ以上の措置を講じる必要は ありません。 3.申告する必要がないため、2018年、2019年の連邦税申告書を提出していません。 失業保険 やその他の連邦給付も受けていません。 EIPを受けるには何をする必要がありますか? A.2021年に2020年の納税申告書を提出したときにRecovery Rebate Credit を請求できる場合が あります。 (Recovery Rebate Creditについては上記を確認下さい。) 4.私は2019年の納税申告書を提出していませんが、2018年の申告書を提出し、すでにEIPを受 け取っています。 2019年の納税申告書を提出すると受け取ったEIPに影響しますか? A.いいえ。影響はありません。 5.IRSが2018年の納税申告書を使用し、支払いの資格がないと判断した場合、2019年の納税申 告書に基づいて2020年に支払いを発行しますか? A. いいえ。2019年の申告書を提出する前に2018年の納税申告書に基づく支払いの資格がない… Read more »

Notice of Extension of Individual Tax Return Deadline

Notice of Extension of Individual Tax Return Deadline To our valued customers, Thank you for choosing us for your accounting needs. We are informing you that because of the ongoing Covid-19 situation, we would like to inform you of the following: 1) Individual tax return filing and payment deadline have been extended: The IRS has extended the due date for filing returns and making payments until July 15, 2020 The California Franchise Tax Board (FTB) has extended the due date for filing returns and making payments until July 15, 2020 2) Starting on Monday, March 23 Applied Accountancy’s office will be closed to outside visitors. Any client who would like… Read more »

セラーズパーミットとは?

カリフォルニア州内で物を売るビジネスオーナーはお客様から州政府に代わりセールスタックスを徴収するためにBoard of Equalization(BOE)にセラーズパーミットを申請します。徴収したセールスタックスは年1回もしくは数回に分けてBOEに払い込まなければ なりません(TAX RETURN)。セールタックスレートはロサンゼルス市の場合STATEWIDE TAX にCITY TAX を加え9%となります。 セールスタックスがかかるもの 本、おもちゃ、家具、アクセサリー、服、調理済みの食品など形のあるもの。オンラインビジネスでこれらのものを販売する場合も徴税が必要です。 セールスタックスがかからないもの レイバーフィー(修理目的の場合のみ)、ダウンロードソフトウェアー、パテント、食料品(レストランで出される料理やテイクアウトフードを除く。)、カリフォルニア州外へのお客様へのセールス。 リセールサーティフィケート(Resale Certificate) セールスタックスは流通の過程で一度きりしかかかりません。例えば工場で服を作りホールセラーに売り、ホールセラーがお店に卸し、お店がお客様に売 る場合、セールスタックスを払うのはファイナルユーザーであるお客様だけで、お店がセールスタックスを徴収しBOEに納めます。もしあなたがセールスタッ クスを払わずに商品を購入するためにはファイナルユーザーではなくリセーラーであることを証明するリセールサーティフィケート用意する必要があります。 USE TAXとは カリフォルニア州外からセールスタックスを払わずに購入した物品を使用する際にセールスタックスと同じ額をUSE TAXとして納めます。 例)会社が州外から20台のコンピューターをセールスタックスを払わずに購入した場合、カリフォルニア州が州外のセラーに代わってセールスタックス(USE TAX)を徴収する権利を持ちます。 もう一つはリセーラーがリセール目的でセールスタックスを払わずに購入したものを別の目的で使用した場合にも課せられます。 セラーズパーミット保持者の義務 BOEから以下のリクワイアメントがあります。 売り上げと仕入れをきちんと記帳すること。 レシート、インボイス、契約書等の書類を取っておくこと。 1、2の情報を使い正しくセールスタックスを納めること。

外国企業の会社設立手続き・必要書類

事業活動の内容・目的に沿って、子会社(現地法人)、支店あるいは駐在員事務所のいずれかを進出形態として選択。 事業活動の内容、目的に沿って、さらに親会社の責任、裁判管轄や税法上の問題等を考慮したうえで、進出形態として子会社(現地法人)、支店あるいは駐在員 事務所の設立を選択することになる。米国の場合、州ごとに若干の違いがあるが、設立手続きの概略は下記のとおり。 I. 設立手続き 1. 子会社(現地法人)の設立 (1) 会社の定款作成(日本に比べて簡易) (2) 発起人の署名済み定款を、所定の登録税・手数料とともに州務長官へ提出 (3) 州当局による会社設立許可証の交付 (4) 雇用主証明番号(Employer ID Number:EIN)の取得(別名:Tax ID (納税者証明)) 2. 会社の種類と登記手続き (1) 会社の種類 米国で設立できる会社は以下の8種類。 a. 株式会社(C Corporation) 定款を作成し、各州規定の書類をそろえ、登記料や手数料とともに提出する(ファックスやオンラインでの登記が可能な州もある)。それと同時に、連邦政府機 関の内国歳入庁(IRS)に納税者登録し、雇用主証明番号(EIN)を取得しなければならない。EINは、会社の形態にかかわらず、すべての事業組織が IRSから取得しなければならない。 b. 支店(Branch) 当該州規定の書類をはじめ、登記料や手数料をそえて、「外国法人の支店」として当該州政府に登記する。設立州以外の州でも事業活動を行う場合は、その州政府に外国法人として登記しなければならない。 c. 駐在員事務所(Representative Office) 米国では「駐在員事務所」という事業体は登記上、認識されていないため、州政府への登記が不要である州が多い。その代わり、駐在員事務所は事業所として認 められないことから、商業活動を行えない。駐在員事務所は日米租税条約上で「恒久的措置」とみなされない範囲で規定され、活動内容は一般的に以下に限定さ れる。 ・日本の親会社が米国内に所有する物品または商品の管理や引渡しのための施設を使用すること ・日本の親会社のために商品を購入し、または情報を収集すること ・日本の親会社のために準備的または補助的な性格の活動を行うこと 連邦法人税は非課税だが、給与関連(個人所得)税および固定資産税の納税義務はあり、州税務当局とIRSに年1回の報告書を提出しなければならない。従っ て、IRSからEINを取得する必要がある。州税法上は、商業活動を営む一般の事業体と同等に取り扱われる。 d. 共同事業体(Partnership) 二人以上または二つ以上の会社が合弁事業を行う時に多用される形態。各州政府はパートナーシップ法を独自に整備しているため、規定内容は州によって異な る。税務上、法人課税されないことから、事業の損失をパートナー個人の所得と相殺できるという利点がある。 e. 有限責任共同事業体(Limited Liability Partnership:LLP) すべてのパートナーが「リミテッド・パートナーシップ(有限責任パートナー)」で、いかなるパートナーも無限責任を負わない。LLPとして登記できる業種 には、法律事務所や会計事務所、何らかの専門的コンサルティング事務所に限定されるのが一般的。税務上はパートナーシップとして扱われる。 f. 有限責任会社(Limited Liability Company=LLC) 基本的には株式会社の一種。法務上は有限責任を負い、税務上はパートナーシップとして扱われる。LLPとの違いは、LLCの登記では業種が問われないとい うことと、パートナーシップの権利の委譲には他のパートナーの同意が必要だが、LLCでの権利(株式)の委譲が簡単であるということ。 g. 小規模法人(S Corporation) 形態上は株式会社だが、実際には個人の零細企業。発行株数や株主数に上限が設定されている。つまり、法務上は、LLCと同様に有限責任を負い、税務上は、 パートナーシップとして扱われる。小規模法人の形態を認められない業種があり、金融会社や保険会社がそれに該当する。非居住者が株主の場合には選択不可。 h. 個人事業主(Sole Proprietorship) 個人が事業を興す時に多用される形態であり、日本で言う個人経営に相当し、事業主である個人と事業体が同一扱いされる。登記は非常に簡単だが、事業の債務が事業主個人の債務とみなされるため、無限責任を負う。 (2) 米国では、会社登記はすべて州政府の管轄であり、連邦政府への登記は不要。ただし、連邦政府に納税する義務があるため、税務上の手続きは連邦政府と州政府の両方に必要となる。 II. その他企業家向け情報 1. 「州外法人」の考え方 事業の本拠地とする州に会社を設立するのが基本的な考え方だが、 [1] いずれかの州に会社を設立した後、州外法人としての営業許可(Authority to Transact Business)を取得すれば、米国内のほかの州でも営業可能である。 [2] 従って、会社法の州ごとの差異に注目して、例えば会社側にとって有利な会社法を持つデラウェア州に会社を設立し、実際の事業の本拠地(他州)に事務所・工場を構えるケースがかなり多い。 デラウェア州での起業には、次のような利点がある。 ・フランチャイズ税は、年間最低175ドル、最高で18万ドル。 ・同州に登記した企業が州外で得た収入(モノやサービスの売上げ)、また利子やその他の投資収入には州法人所得税が課されない。 ・同州民以外が所有し、州外で営業する、デラウェア州に登記した企業の株式には州の相続税が課されない。 http://revenue.delaware.gov/services/Business_Tax/Franchise_Tax.shtml デラウェア州政府ウェブサイト: http://revenue.delaware.gov/services/BusServices.shtml 2. 米国で投資する場合の報告義務 米商務省は外国からの対米直接投資に関し、「INWARD INVESTMENT REPORTING REQUIREMENTS(国内投資報告要綱)」を規定している。根拠となる法は、「The International Investment and Trade in Services Survey Act(IITSSA)」と「The Agricultural Foreign Investment Disclosure Act」の2つ。 (1)... Read more »

所得税

個人所得税には、連邦個人所得税と州所得税がある。 1.連邦個人所得税 (1) 連邦個人所得税率は下記のとおり。 (2) 居住者と非居住者の2種類に分けられ、給与から源泉徴収される場合は個人が翌年4月15日までに当該年の確定申告をし、源泉徴収されない場合は四 半期ごとの予定納税に加え、翌年4月15日までに確定申告する義務がある。特に日本から米国に派遣される就労者の場合には、居住者か非居住者かが重要とな る。それぞれの定義は次のとおり。 <居住者> ・当該暦年中に米国永住権を取得している者。 ・当該暦年中に31日以上、米国に滞在し、当該暦年を含め過去3年間に計183日以上、米国に滞在している者。ただし、当該暦年を1とし、前年を3分の 1、前々年を6分の1として、それぞれの当該暦年の米国滞在日数にそれらを乗じて合計した日数が米国滞在日数として扱われる。また、継続する12カ月間の 米国滞在日数が183日を超えると居住者扱いとなる。ただし、学生(Fビザ)や学術分野での交換訪問者(Jビザ)、非語学または各種学校留学生(Mビ ザ)、実務研修者(Qビザ)は、既述の居住者定義に当てはまったとしても非居住者として扱われる。 <非居住者> ・既述の居住者の定義に当てはまらない者。非居住者でも、Form 8843を使って免税申請をIRSに提出する義務がある。 http://www.irs.gov/taxtopics/tc851.html 2. 州所得税 納税者は、連邦所得税の他、州政府と地方自治体にも所得税を納税する義務があり、毎年4月15日を期限に前年の分を確定申告しなければならない。ほとんどの場合、州政府への確定申告書類と地方自治体への書類は兼用できる。 3. ビザ・ステータスと所得税 米国にいる外国人の所得税は、当該外国人が「居住者」か「非居住者」かによって課税対象になるかが異なり、また税金の種類、税率が異なる。「居住者」か「非居住者」かは、ビザの種類によって決まる。 (1) 居住者扱い:永住権(グリーンカード)保持者 (2) 非居住者扱い:Aビザ(外交官)、Gビザ(国際機関職員)、Fビザ(学生)、Jビザ(交流訪問者)、Mビザ(専門学校生)、Qビザ(文化交流訪問者)。 ただし、AビザとGビザの場合、勤務先から受ける給与は非課税ながら、それ以外の所得には課税される。 (3) 滞在日数で居住者か非居住者かが決まる:Bビザ(短期商用、観光)、Eビザ(貿易商・投資家)、Hビザ(一時的専門職就労者)、Iビザ(報道関係者)、K ビザ(婚約者)、Lビザ(管理職)、Oビザ(特殊技能者)、Pビザ(芸能人、芸術家、スポーツ選手)、Rビザ(宗教関係者)。 税法上、下記の2つの条件を満たすと居住者として扱われる。 ・任意の年(1~12月)における米国滞在日数が31日を超える。 ・任意の年の滞在日数と前年の滞在日数の3分の1と前々年の滞在日数の6分の1の合計が183日を超える。 http://www.irs.gov/taxtopics/tc851.html 4. 越境所得税 すべての所得には、当事者の居住地に関係なく連邦所得税がかかるが、州所得税や地方自治体所得税については、それぞれの税制による。ただし、アラスカ、フ ロリダ、ネバダ、サウスダコタ、テキサス、ワシントン、ワイオミングの7州では所得税がない。また、ニューハンプシャーとテネシーの2州では、投資所得 (例えばキャピタル・ゲイン)だけが課税対象になっている。 http://www.taxadmin.org/fta/rate/tax_stru.html 一方、勤務州と居住州が異なる場合の所得税は、当事者本人が「居住者」であるか「非居住者」であるかを州財務省に申告する必要がある。例えば、勤務地が ニューヨーク州で居住地がニュージャージー州の場合、勤務地に対しては「非居住者」として給与所得を課税対象所得として申告し、居住州に対しては「居住 者」として申告する。その際、居住州には、内国歳入庁(IRS)に申告した所得額を報告し、それと同時に、勤務州で納税した額を「他州税額控除」として申告することで控除を受ける。 III. 会計報告に伴う義務(サーベンス・オクスレー法) 1. 概要 サーベンス・オクスレー法(Sarbanes-Oxley Act of 2002:以下SOX法)は米国証券取引委員会(SEC)に登録する企業とその連結対象子会社に対し、企業会計や財務報告の透明性と信頼性を高めることを 規定した法律。2001年12月にエネルギー大手エンロン、2002年6月には通信大手ワールドコムが経営破たんし、巨額の粉飾決算をはじめとする不正会計が明るみに出た。いずれも史上最大規模の倒産事件だったため、多くの投資家が被害を受け、米国の企業会計への不信感を招いた。 同法は、こうした企業会計の不正事件の再発防止を狙いとしている。外部からの監査だけでは不正や違法行為を防止することは困難なため、企業内部の管理体制の強化を求めるもの。 同法は第404条「経営者による内部統制の評価(Management assessment of internal control)」で、内部統制の責任は経営者にあり、財務報告書の作成過程を精査し、財務諸表のミスや不正を防ぐことを定めている。ここで、「内部統制」という語は、業務の有効性・効率性、財務諸表の信頼性、関連法規の順守に関して、合理的に保証することを目的とした、取締役会、経営者およびその他の 構成員によって遂行される1つのプロセスを指す。内部の管理体制や書類手続きに不備があった場合は、経営陣が厳しく責任を問われる。企業側には業務プロセ スを隅々まで文書化し、独立した監査法人による会計監査が義務付けられている。 SOX法の導入後、企業のコーポレート・ガバナンス(企業統治)が強化され情報開示が進み、監査法人との役割分担も明確になるなど、一定の収穫はあった。 2. コスト 文書化に伴う人員増や情報システムの改善などに多大な費用を要し、規模の小さな企業には相対的にコスト負担が重く、経営を圧迫している。株式公開企業 274社(平均年商57億ドル)を対象に実施した調査(2006年3月、財務専門情報誌)によると、対応コストは1社当たり年平均380万ドルと前回調査 (2005年3月調査、436万ドル)から約13%減少したものの、年商に対する比率は全体平均では年商比0.06%に対し、年商2,500万ドル未満の 企業では同2.46%だった。 3. 効果 内部統制の基準を満たす企業ほど投資家からの信頼を得やすく、株価が上昇する傾向にある(同法を専門とする調査会社)。同法の適用対象となる上場企業のうち、12月決算の2,481社を[1] 2年連続で基準に適合(2,092社)、[2] 1年目不適合で2年目に適合(264社)、[3] 2年連続で不適合(125社)、の3つに分類し、2006年3月末の株価を同法導入前の2004年3月末の株価と比較した。 この結果[1] 2年連続で適合した企業群の2006年3月末株価は、2004年3月末と比較して平均27.7%上昇、[2] 1年目不適合だが2年目に適合した企業群の株価は同25.7%上昇、[3] 2年連続で不適合の企業群の株価は同5.8%下落した。[1]と[2]の株価上昇率は、主要株価指数の同期間上昇率(17.7%)を上回った。 同社は、株価に影響を与える要因はさまざまだが、現在の投資家は企業の公開情報が正確で完全かどうかを投資判断の基準の1つとしていると説明している。こ のため内部統制が整備されている企業ほど円滑に資金調達でき、新規事業や企業買収などに取り組みやすくなると分析し、同法順守によるプラス面にスポットを当てた。 4. 見直し、再定義への動き SECは2006年12月13日、同法第404条の適用改善のために、定義があいまいだった事柄についてガイドラインを策定した。時価総額で7,500万 ドル未満の小規模企業と新規公開企業に対し第404条の適用開始時期を遅らせ、一定の準備期間を与えるなどの追加的な緩和措置を発表した。本ガイダンスは 2007年5月に承認された。 https://www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf (196KB) http://www.sec.gov/rules/interp/2007/33-8810.pdf (954KB)

米国における会社設立の手続き

米国での会社設立について、州による違い、設立方法や留意点 I.米国での会社設立の手続き 米国での会社設立手続きは州によって大きな違いはありません。 ただし、設立申請方法や申請料金、州政府への報告事項等、細かい手続きで異なる場合があります。ここでは各州に共通する会社設立手続きの概略を説明します。特に断りがない限り、日本企業が事業主体を設立する際に多いケースとして株式会社の設立を前提とします。 米国で設立できる主な会社の形態は、以下のとおりです。 ・Corporation / INC(株式会社) ・Limited Liability Company: LLC(有限責任会社) ・Limited Liability Partnership: LLP (有限責任共同事業体) ・Limited Partnership:LP(合資会者) ・General Partnership (合名会社) II.会計事務所/法律事務所 米国で会社設立手続きを行う際には、一般的には会計事務所/法律事務所等に依頼します。ただし、どのくらい費用や準備・申請に時間が必要か、あらかじめ確認し、検討したほうがよいでしょう。法律事務所は会計業務は行いません。その点、当会計事務所は会計業務と一式で請け負えるためご面倒がかからないと思います。是非ご相談ください。 III.米国の会社法 米国の会社法は州法であり、その内容は州によって異なります。会社が実際に事業をどの州で行うかに拘らず、会社の設立定款や運営手続きなど社内事項は、設立した州の会社法が適用されますので、会社を設立する州の会社法をよく理解しておくことが重要です。 IV. 会社設立手続きの詳細 1.【会社名の予約】 まず、設立する会社の社名を確保します。会社を設立する州内で既に存在する会社名や類似または予約済みの会社名は使用できません。多くの州では、州務部 (Secretary of StateあるいはDepartment of Stateなど)のウェブサイトから既存の会社名を検索できます。一部の州では、電話や所定のフォームを担当部署に送付することで社名の照会に応じています。一部の州は有料です。希望する会社名が使用されていなければ、ほとんどの州では数10ドル程度で希望する社名を予約できますが、予約料金や予約期間、 予約延長可否は州により異なります。また、社名の予約制度がない州もあります。 2.【設立の申請】 設立発起人が署名した定款を州務部に提出します。設立発起人の要件は、「18歳以上の自然人1人以上」、「18歳以上の自然人、法人、非居住者も可」など と多く規定されています。どのように規定されているかは、各州の会社法で確認できます。定款は州により呼称が異なる場合もありますが、多くは 「Articles of Incorporation」と呼ばれます。定款には、会社名、事業目的、発行可能株式数、代理人(多くの州ではRegistered Agentと呼ばれ、会社を設立する州に実際に住所を有する個人や法人が担います)など必須項目を記入します。定款のひな形は、各州の州務部ウェブサイト に公開されていることが多いようです。 3.【定款の提出】 定款の提出は、州務部ウェブサイトからオンライン申請を認める州、郵送や持参のみ認める州もあります。オンライン申請が可能な州は、早く手続きが進められ るので、利用を推奨する州があります。定款申請料金は、数10ドルから数100ドル程度の州が多く、州によっては授権株式数によって異なる場合もありま す。 申請手続きに必要な日数は、数日から1カ月以内としている州が多いようです。多くの州では追加料金を支払うとより早く手続きを進められるようになっています。 4.【報告の義務】 会社設立後は、定期的に州政府へ報告をする必要があります。多くの州では年次報告(Annual Report)を求めていますが、その提出期限は州により異なります。また、会社設立30日以内等に初期報告(Initial Report)の提出が義務付けられている州もあれば、隔年報告(Biennial Report)でよい州もあります。提出期限までに報告が遅れると罰金が課されるので注意が必要です。 V. 事業ライセンスの取得 上記の会社設立の手続きとは別に、事業の種類によっては州や郡、市からライセンス取得が必要な場合があります。会社を設立する自治体の担当部署に確認が必 要です。文末に主な州の事業ライセンスを担当する部署のリンクがあるので調べる際の参考になります。 VI. 税務に関する手続き 1. 内国歳入庁(Internal Revenue Service:IRS)にフォームSS-4を提出し、連邦雇用主証明番号(Employer Identification Number:EIN)の取得申請を行います。気をつけなければならないのが、会社責任者のソ−シャル・セキュリティー番号(SSN:Social Security Number=米国個人社会保障番号)が必要とされる点です。初めて米国に進出した場合、SSNを持っていないので、SSNを持つ第三者をThird Party Designeeとして選任し、EINを取得することになります。 2. 設立した州の税務局もしくは歳入局に所定のフォームで登録が必要となります。また、州によっては、郡や市の税務当局から納税を求められる場合がありますから、現地の関係当局に確認してください。 VII. その他 米国商務省経済分析局(Bureau of Economic Analysis、Department of CommerceBEA)へフォームBE-605(初期投資伴う報告義務書式)で報告の義務があります。資本金額が規定の金額に満たない場合は、提出免除 の書類を提出します。詳細は、BEAのウェブサイトから入手できます。 VIII. 法人税 法人税には、連邦と州、地方自治体の3つがあります。連邦法人税は、企業収入に応じて、15〜39%の8段階が適用されます。州法人税は州によって大きく 異なり、高い税率を設定している州や地方自治体もあれば、テキサス州やネバダ州、ワシントン州のように州法人所得税のない州もあります。ただし、州法人所 得税がない、または税率が極端に低い州では、売上税や固定資産税、あるいはその両方が高い場合が多くなっています。

法人税

連邦・州レベルでそれぞれ課税される。米国外の親会社、株主、投資家や特許保有者への配当、賃貸料、利子、特許料の支払いに関しては10%ないし15%が源泉徴収される(「二国間租税条約」の項参照)。 一般的に、米国での事業投資を行う場合には現地法人を設立する。親会社である外国法人は、在米現地法人への出資にかかわる責任にのみ責任を限定できる。現 地法人には通常の米国企業と同様に納税義務が生じる。その他、国外親会社への配当金や(融資を受けた場合の)金利支払に関しては源泉徴収される。税金に は、連邦法人税と州、地方自治体の3つがある。 米国外の親会社は、株主あるいは融資者として受け取った配当金、金利、株の売却利益などに関して税申告を年度ごとに行い連邦税および州税を含む地方税を納税する義務がある。 I. 連邦法人税 連邦法人税は、企業収入に応じて、15~39%の8段階が適用される。法人税額は、通常の法人税と、代替ミニマム税(Alternative Minimum Tax:AMT)の二本立てで計算される。 http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Corporations 1. 法人税 (1) 内国法人(連邦法、州法に基づいて設立・組織された法人) 外国での所得を含む全世界所得が課税対象となり、法人段階の利益と、留保利益の株主配当のそれぞれの段階で課税される。一般的に、所得の稼得に必要な経費 は控除が可能であるが、控除の種類は極めて多く、かつ解釈の相違の余地が多く存在する。 (2) 外国法人(米国法によらないで設立・組織された法人) a. 事業所得 外国法人が米国で事業を行っている場合、その外国法人の本国を含むすべての全世界事業所得が課税対象所得となる。ただし、日米租税条約により、米国内の 「恒久的施設(支店、事務所、工場、作業所、倉庫など)」に帰属しないものについては非課税。 http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1120f.pdf (486KB) b. 非事業所得 外国法人が得る利子、配当、ロイヤルティーなどの投資収入総額に対しては、30%の税率が適用される(租税条約により軽減される)。 2. 代替ミニマム税(Alternative Minimum Tax:AMT) 高所得者、高所得企業にも一定の税負担を求めるという趣旨の下、高所得者の税控除、優遇措置を制限するために1969年に創設された制度。納税者は、各種 控除を考慮して算出した通常の所得税額と、各種控除を排除して一定の計算方式で算出したAMT税額とを比較し、高額な方を支払う。 https://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Alternative-Minimum-Tax-(AMT)-Assistant-for-Individuals http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i4626.pdf (252KB) II. 州法人税(法人所得税、またはフランチャイズ税) 州の法人税率は州ごとで異なる。高い税率を設定している州や地方自治体もあれば、テキサスやネバダ、ワシントンといった州のように州法人所得税の存在しない州もある。ただし、州法人所得税が存在しない、または税率が極端に低い州では、売上税や固定資産税、あるいはその両方が高い場合が多い。 州別法人税率 http://taxfoundation.org/article/state-corporate-income-tax-rates 財務省内国歳入庁 http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/State-Links-1 二国間租税条約 1. 日米租税条約 2. 日米社会保障協定 3. 税務にかかわる環太平洋4カ国間における相互協議 など 1. 日米租税条約 日米両国政府は2004年春、所得税に関する二重課税の回避と脱税防止を目指した新たな租税条約に合意した。日米間の租税条約は1955年4月に最初の日 米租税条約が発効した後、1972年に従来の租税条約が発効し、2001年から内容改正の交渉が始まり、2004年の改正条約合意に至った。 戦略的同盟国家という経済的に緊密な日米二国間関係を前提に、投資交流を促進するために投資利得に関する源泉地国課税を大幅軽減するとともに、それにともなう脱税防止を規定している。 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy151107/index.htm(日本財務省) http://www.irs.gov/Businesses/International-Businesses/Japan—Tax-Treaty-Documents(米国財務省内国歳入庁) 2. 日米社会保障協定 2005年10月に、米国で働き社会保障税を納めた日本人が米国の社会保障(年金)を受給できる資格規定が大幅に緩和された。 同協定は、日米両国で働くことで日本と米国の両方で年金制度に二重加入を余儀なくされる、あるいは、米国で働いた期間が不十分なために、米国の社会保障税 を納めたにもかかわらず受給できないという状態を改善することを目的としている。 同協定が締結された結果、両国の年金制度に二重加入する必要もなくなり、また、米社会保障税の納税期間の長短に関係なく、日本に帰国した後、ある一定年齢に達した時に米国の年金を受給できるようになった。 同協定によって、両国での加入期間を通算することで受給資格を満たせるようになり、両国の年金制度に加入した期間に応じた年金をそれぞれの国から受給できる。 http://www.ssa.gov/international/Agreement_Texts/japan.html (米国社会保障局) 3. 税務にかかわる環太平洋4カ国間における相互協議等 2004年6月、日本、米国、オーストラリアおよびカナダの税務当局代表で構成される環太平洋税務長官会議(PATA)は、相互協議手続き(Mutual Agreement Procedure:MAP)および二国間事前確認手続き(Bilateral Advance Pricing Arrangement:BAPA)の改善のための税務当局間指針を策定し、その内容を明らかにした。 2部からなる同指針は、第1部で、PATA加盟国におけるMAPを確立し、迅速かつ一貫性のある手続きおよび処理方法を実践することを目指し、第2部で は、互いの国の納税者を公平かつ一貫性のある制度で対応できるよう効率的な環境整備の実現を目指す。 (1) MAPの骨子 MAP指針は、PATA加盟国当局の相互協議に関する指針であり、納税者の権利を尊重する内容が盛り込まれている。例えば、PATA加盟国の市民が、二重 課税を受ける場合、当該人物が居住者または市民である国の当局に対し相互協議を申し立てることを認める。その内容が正当であると認められるなら、加盟国当 局間で解決するよう手続き処理を促進する。また、協議や解決策の執行では、加盟国が相互に受け入れる内容であるとともに、一貫性が確保されるよう、二国間 租税条約に関連する諸規定に従わなければならない。 同指針は、「背景および適用範囲」や「相互協議の申し立ておよび受理」を含めた10条で構成される。詳細は以下参照。 http://www.irs.gov/irm/part4/irm_04-060-002.html (2) BAPAの骨子 PATA加盟国の当局による、二国間事前確認手続きの処理方法に関する指針を示しているのがBAPAで、二国間における事前の納税手続きを求める越境納税 者を当該国間でいかに公正に扱うかを定める。また、PATA加盟国は、BAPAを推進する上で、迅速かつ効率的な手続きのための枠組みを整備する。 例えば、納税者が二国間事前確認を行う上で、懸案内容をはじめ、事前確認の利点や諸費用について協議することを奨励する。その際、納税者は当局と面談し、 課税対象となる取引内容について匿名(納税者の身元保護の目的)で話し合うことを認められる。同指針は、MAPと類似する11条から構成される。詳細は以 下参照。 http://www.irs.gov/uac/Pacific-Association-of-Tax-Administrators-Issues-Guidance-on-the-Mutual-Agreement-Procedure-and-Bilateral-Advance-Pricing-Arrangement-Processes http://www.irs.gov/pub/irs-utl/pata_bapa_guidance_-_final.pdf (195KB) その他税制 I. 法人に関わる税:雇用関係税、売上税、消費税、固定資産税、不動産譲渡税、他 II. 所得税(個人):連邦個人所得税、州所得税、越境所得税など III. 会計報告に伴う義務(サーベンス・オクスレー法) I. 法人に関わる税 1. 雇用関係税 従業員の雇用に際し、雇用主には各種の連邦雇用関係税が課税される。雇用主は、従業員に対する給与・俸給から、所得税相当額を源泉徴収し、定期的に連邦政府に納入する。その他、社会保障税および失業保険税も課税される。 (1) 源泉徴収関連 a. 連邦所得税:従業員が確定申告できるよう、個人別源泉徴収会計表であるForm W-2を作成する。… Read more »

個人と個人事業主のタックスリターン(TAX RETURN)

個人と個人事業主のタックスリターン(TAX RETURN) アメリカで働き生活をするほとんどの人が毎年4月15日までに連邦政府と州政府に確定申告を行います。タックスリターンの申請書の作成は税金の払い 込みが予想される人にとってはもちろんですがリファンドが期待される人にとっても煩わしい作業です。その煩わしい作業を少しでも楽に行おうとアメリカ人は シーズンになるとスーパーのレジ横に並んでいるタックスリターン用のソフトウェアを買ったり、ブロックごとにオフィスがあるH&BLOCKのよう なタックスリターンの専門業者に駆け込むのです。また、毎年政府が発表する数字やポリシーが変わるからです。 弊社では、個人申請から法人申請まで、幅広くサービスを提供させていただいております。 当社はこの誰もが煩わしいと感じるタックスリターンをプロの知識と良心的コストで提供する会計事務所です。 タックスリターンで必要な情報 1、基本情報 必ず必要な情報です。 住所 電話番号 e-mailアドレス 家族全員の氏名 ソーシャルセキュリティーナンバーまたはタックスIDナンバー 生年月日 ワーキングステータス、ビザの種類 2、収入情報 ()は証明書類です。2015年度の収入をお知らせください。 給与源泉徴収表(W-2) その他給与以外の雑収入(1099-MISC) 個人事業主の収入 利子収入(1099-INT、1099-OID) 配当金収入(1099-DIV) 株売却収入(1099) パートナーシップ、Sコーポレーションの分配(K-1) 年金、IRAの分配(1099-R) ギャンブルウィニング(W-2G) 失業保険(1099-G) 慰謝料、日本での収入 3、控除情報 ()は証明書類、定額控除額を上回る場合は以下の情報が必要です。 医療費 プロパティータックス 車のライセンスフィー 不動産ローンの利息(1098) 学生ローンの利息 寄付 給与所得者のビジネス経費 個人事業主のビジネス経費と健康保険 高等教育費(1098-T) 引越し代 IRA拠出金 チャイルドケアの費用 先払いした税金 日本で納めた税金 個人申告 : Eファイリング、ペーパー・ファイリング、両サービスを提供しております。 (1) 以下のドキュメントをダウンロードし、必要事項をご記入ください。 (Acrobat Reader ダウンロード・設定) インフォメーション・シート     2015年、確定申告・質問書 *** 確定申告・質問書は、フォーム送信ボタンがありますが、お客様のパソコンの設定により機能しないケースは、 (3)の方法のどれかにてお渡しください。 (2) 昨年1年間の、収入記録を全て集めてください。 (確定申告・質問書のページ3を参照ください) (3) 以下の方法で、アプライド事務所まで、お渡しください。 直接持参 : アポイントをお勧めします。(310)323-3000 郵送 : Applied Accountancy - Attn: 2015 Income Tax 1225 W. 190th St., #250 Gardena, CA 90248 FAX : (310) 715-6763 ご契約プロセスに関するご相談は

ビッグデータで病気を予測?

このブログ型ニュースレターは会計情報とプラスして、アメリカで起きている様々な流行や出来事等を最新報道を基に定期的にお送りしていく予定です。 Applied Accountancy会計事務所ではペイロールをはじめ税金の資料作成および新規企業立ち上げ等の会計業務以外の様々サービスもご提供しておりますので、是非お気軽にご相談ください。 ※2015年度分のタックスリターンの申告期限が4月18日になっておりますので、まだ手続きをしていない方はお急ぎください。 皆様の会社は、どんな健康管理のアドバイスや活動を従業員にしていますか?日本ではストレス診断が義務化されましたが、アメリカでは個人情報を使った健康管理が始まっています。 法人向けの福利厚生を支援する企業や保険会社が顧客企業と協力し、従業員が処方された薬や、買い物動向、投票をするかどうかに至るまでさまざまなデータを収集していますが、その目的は、従業員それぞれの健康上の必要性を予測し、対処法を提案することです。 小売り大手ウォルマート・ストアーズなどは増え続ける医療費負担の増加を食い止めようと、外部企業に従業員データの収集・処理を依頼していて、例えば、どの従業員が糖尿病のリスクが高いかを見つけ出して、そうした従業員個人に宛てたメッセージを送り、医者に行くよう薦めたり、減量プログラムへの参加を促したりしています。 企業は、こうした取り組みによって従業員の健康状態を改善し、医療費負担を減らすことができると考えていますが、食事以外のこうした行動でどうやって健康管理を行うのでしょうか?疑問になりませんか?保険会社の幹部がこんな事例を教えてくれました。バイク店で買い物をする従業員のほうが、ビデオゲームにカネをつぎ込む従業員よりも健康的な可能性が高い。 クレジットの信用度の低い従業員は処方薬を購入する確率が低い上、経過観察のための通院を怠ることが多い。 中間選挙で投票に行く従業員は、行かない従業員よりも健康的である等々の健康と一見関係のない行動から面白い結果を導きだしています。こうした個人の過去のデータに基づいて、費用の高くつく医療を検討している従業員を見つけ出して、そうした従業員にセカンド・オピニオンや理学療法を薦めることで手術を回避させるように働きかけます。アメリカでは特に外科手術は非常に費用がかかります。 沢山の人の個人情報から、ある特定パターンを見つけ出し、病気の関連性を見つけ出す方法は、まだ始まったばかりで、大きな可能性がありますが、反面プライバシーの観点から懸念する向きもあり、議論が続いています。 皆様は、こうした個人情報から個人の病気の関連性や健康度を調べていくやり方はどう思われますか? 私は少し抵抗を感じます。 ウォールストリート・ジャーナルの記事より ビジネス http://jp.wsj.com/articles/SB11865717880025093900504581547751927641880?mod=JWSJ_EditorsPicks アプライド会計事務所

レストランを開業する際の留意点

米国でレストランを開業し、自身で経営する際の留意点を教えてください。 現地法人設立の他に、ビザおよび現地での開業許可を取得する必要があります。さらに、レストラン開業地を借りるには、損害賠償保険への加入が必須です。   I. ビザ 1. ビザの取得 A. 投資駐在員ビザ(E-2) 通常、投資駐在員ビザ(E-2)を申請します。ビザ取得は在日米国大使館に申請します。取得にあたり、米国に一定額を投資し現地法人(日本の親会社とは別法人)を設立し、事業が一定の収益を上げることを説明する必要があります。 一定の投資額とは、企業規模、業種、取り扱う商品、サービスの種類により異なります。投資金額の下限は定められていないため、事前に現地の移民弁護士事務所等に相談することをお勧めします。 B. 企業間転勤者ビザ(L-1) 投資駐在員ビザの他、企業間転勤者ビザ(L-1)を申請も可能。L-1ビザ の場合でも、ビザ申請には一定額の投資が必要です。この場合、事務所賃借費、人件費等の支払いなどを示し、一定の収益を上げることを証明します。 一般には、現地法人を設立した方が税制面、リスク管理面でメリットがあると考えられます。支店は税法上、日本の本社と同一法人とみなされること、訴訟等の 影響が日本の本社に直接及ぶことなどのデメリットもあります。上記ビザ2種のメリット、デメリットを十分検討し、判断してください。 2. ビザの更新 E-2 ビザ: 有効期限は通常当初5年です。更新は2年ごとで、更新回数に制限はありません。 L-1 ビザ: 有効期限は通常3年(新設の場合は当初1年)で、5〜7年の延長が認められます。 II. 開業許可の取得 開業にあたっては、以下3種の許可取得が必要です。 1. Liquor License(アルコール販売許可書)(州政府に申請) Soft Liquor License(Wine & Beer Licenseと呼ばれ、日本酒、焼酎も含まれます)とHard Liquor License(全てのアルコール飲料が対象)の2種類のライセンスがあります。 レストランでアルコールを提供する場合、Soft Liquor License またはHard Liquor Licenseを取得します。 米国ではLiquor Licenseは州政府が発行します。ただし、都市や地域が独自に条例や規則を定めているため、個別に確認してください。 Liquor Licenseの取得方法は2通りの方法があります。新規申請の場合は、許可取得に半年から1年半の時間を要します。既存店をライセンス付きで買収の後、名義変更により取得する方式を検討することも一案です。 A. 新規申請の場合 事業主の履歴、開業予定地が審査されます。事業主に犯罪歴がある場合、また開業予定地が住宅地内である、あるいは教会や学校の近くである場合、許可取得は困難です。 B. 既存店買収(ライセンスの譲渡)の場合 州政府は、州が定める特定地域内で、事業主が既存店をライセンス付きで買収した後、名義変更により取得することを認めています(ライセンスの譲渡)。この 場合、ライセンスは仲介業者を介して取得します。既存レストランの買収により、許認可以外に、従業員を継承できる可能性があります。また、不動産売買を代行する第三者機関、エスクロー業者(Escrow)を使えば、重要事項の確認など、不動産買収に関する手続きが容易になります。 2. Conditional Use Permit(CUP)(特定地域内での条件付用途許可)(郡または市に申請) 以下の視点で審査されます。 a. 建設予定地がレストラン開業を許可される土地か b. 開業に伴う騒音の発生、交通への影響 c. 駐車場の確保 d. 臭気の発生有無 e. ターゲットとする顧客層 など 3. Certificate Of Occupancy(入居許可書)(郡または市に申請) 建築担当課により、入居予定建物の飲食店としての安全性が審査されます(建築基準法、消防法、ハンディキャップ法、地震防災法等)。 III.  損害賠償保険への加入 レストラン開業予定地を借りる場合、損害賠償保険への加入は必須条件です。損害賠償保険には、火災、店舗内の事故、食中毒、従業員の労災など、さまざまな種類があります。訴訟への備えとしても、保険加入が必要です。 IV. その他 現地でクレジットカード会社への加入申し込みが必要な場合、手続きには時間を要します。余裕を持って申請することをお勧めします。

雇用のタイプと採用後の必要な手続き

スモールビジネスオーナーが新たに人を雇い入れる場合、同じ$10/HOURで働いてもらうにしても、EMPLOYEE(従業員)にするか、INDEPENDENT CONTRACTOR(独立業務請負人)にするかで、IRSのルールが違ってきます。 EMPLOYEEを雇用する場合、オーナーはIRSやEDD(EMPLOYER DEVELOPMENT DEPARTMENT)に対して、EMPLOYMENT TAX(PAYROLL TAX、UNEMPLOYMENT TAX)を払う義務があります。 INDEPENDENT CONTRACTORの場合は、$600/年以上の支払いがあるならば、IRSと請負人に対してFORM1099-MISCを発行します。一方、EMPLOYMENT TAXを負う義務はありません。 できることなら、INDEPENDENT CONTRACTORとして雇いたいと思われるビジネスオーナーも多いと思います。しかしながら、判断を間違えると過去にさかのぼってEMPLOYMENT TAXの追加徴収があるので要注意です。 以下がIRSが規定するラインです。 EMPLOYEEと考えられる。 他の同業他社の仕事はしていない。 あなたの仕事場であなたの道具を使って仕事をしている。 あなたが決めたルールで仕事をしている。 あなたが決めた時間で仕事をしている。 他の従業員を統括する立場である。 休日出勤手当てなどのベネフィットを受け取っている。 INDEPENDENT CONTRACTORと考えられる。 あなた以外の同業他社でも仕事をしている。 請負人は自前のオフィスを持っている。 請負人が自分で時間を決める。 請負人が自分の判断で仕事を行う。 経費が仕事の料金に含まれている。 請負人が自分で広告を出している。 採用後の必要な手続き 新しい従業員が働いた20日以内にEDDにPAYROLL TAXの報告を行う。 保険会社に労働者災害補償保険の手続きを行う。 連邦所得税、州所得税、FICA TAX(ソーシャルセキュリティー税、メディケア税など)、DISABILITY TAX(SDI)を給料から源泉徴収する。 IRSに対してW-2で従業員の源泉徴収を報告する。 IRSに雇用主責任のソーシャルセキュリティー税(6.2%)、メディケア税(1.45%)を払う。 以下のPAYROLL TAXを払う。 UNENPLOYMENT INSURANCE TAX(UI TAX):失業保険 従業員の給料の3.4%〜6.2%( $434※毎年変動)。 EMPLOYMENT TRAINING TAX(ETT): 従業員の給料の0.01%( $7※毎年変動)。 STATE DISABILITY INSURANCE TAX(SDI):労災保険 従業員の給料の1.2%($1,119.79※毎年変動)。

控除について

所得税は皆さんの所得に課税されますが所得満額に課税されるわけではなくある一定の金額は課税対象からはずされます。この課税されない収入が所得控除です。 扶養家族も含めた国民全員に与えられた人的控除を所得から差し引いた後、定額控除(Standard Deduction)もしくは項目別控除(Itemized Deduction)のどちらか控除額の大きいほうを取り所得から差し引いた残りの金額が課税対象となります。   人的控除 納税者もしくはその扶養家族一人につき$4,000の控除 定額控除(Standard Deduction) シングル :$6,300 ジョイント(夫婦合算):$12,600 セパレート(夫婦別算):$6,300 ヘッドオブハウスホールド(扶養家族のいる特別世帯主):$9,250 未亡人(配偶者の死亡年はジョイント、その後2年有効):$12,600 項目別控除(Itemized Deduction) 以下が項目別控除例、合計が上記の定額控除を超える場合のみ有効です。 寄付 医療費 ギャンブルロス サラリーマンのビジネス経費 プロパティータックスなどの税金 モゲージローンなどの利子 災害、犯罪などに巻き込まれた場合の損失 ほとんどの場合モゲージローンを持っていないと定額控除のほうが有利です。 例)もしあなたが独身で年収が5万ドルの場合、課税される対象となる所得は $50,000−人的控除$4,000−定額控除$6,300=$39,700となります。 もし、2015年度に$10,000のモゲージローンの利子を払っている場合は項目別控除$10,000>定額控除$6,300となるので $50,000−人的控除$4,000−項目別控除$10,000=$36,000が課税対象となる所得になりより節税効果があります。 上記以外の所得控除 上記の控除と違い当てはまる人しか控除されません。 1、IRA(Individual Retirement Arrangement) Traditional IRAへの年間の拠出額のうち、一人最大$5,500(50才以上70 1/2歳未満の場合は最大$6,500)までが控除として認められています。401Kなどの退職年金プランに加入している場合はIRAの控除対象金額は減少します。 2、Moving Expense(引越し費用) 交通費、宿泊費、荷物の輸送代などの引越し費用が控除可能ですが、すべての引越し費用が控除可能なわけではなくまず仕事に関係した引越しであること、そして2つの条件を満たしていなければなりません。 距離 新しい職場が現在の職場への距離プラス50マイル以上であること。 時間 12ヶ月のうち39週以上働く(予定である)こと。 3、Student Loan Interest Deduction 本人、配偶者、扶養家族のための高等教育、専門学校などの授業料、寮費、食費、その他教育関連費用のための教育ローンの利子が対象となります。 4、Tuition and Fees Deduction 本人、配偶者、扶養家族のための高等教育、専門学校などの授業料が最大4,000ドルまで控除が可能です。Married Filing Separately(夫婦別申告)の場合は控除を申請できません。また、同じく教育費の節税対策であるHope CreditやLifetime Learning Creditとあわせて申請することはできません。 医療費控除について 1月1日から12月31日の間に払った医療費については収入から課税対象として除く控除が受けられます。 以下が医療費控除を受けるための条件です。 年収(Annual Gross Income)の10%(65歳以上は7.5%)以上払った医療費。 例えば年収が5万ドルの場合で医療費の支払いが$6,000だった場合、$6,000から対象外の$50,000X0.1=$5,000を引い た$1,000のみが控除の対象となります。さらに定額控除より多くないと意味がないので通常は住宅ローンの利子の支払いなどとセットにして効力を発揮し ます。 本人もしくは扶養家族の医療費であること。 バリアフリーなど理由で自宅をリフォームしたコストは控除対象となります。 保険 医療目的のために払った保険料は医療費控除の対象となります。ただし以下の保険は除きます。 会社が払う健康保険 メディケア 生命保険 所得、入院時給付金、車両、手足目などからだのパーツに関する保険料 メディカルセービングアカウント(Archer MSA) 宿泊およびトランスポーテーション 医療目的の宿泊、および移動は医療費控除の対象となります。 宿泊の条件は一人1泊$50です。車を使う場合はガソリン代の実費もしくは23セント/マイルで計算します。 その他の控除対象となる医療費 合法的な堕胎 カイロ、はり アルコール、ドラッグ更生プログラム 救急車 義手、義足 車椅子 歯の治療 盲導犬 不妊治療 レーシック 入れ歯、めがね、コンタクトレンズ 医師の処方による禁煙プログラム 精神治療 カツラ X線 医療費控除の対象とならないもの ベビーシッター 外国の処方箋による薬 ビタミン剤 美容整形、増毛、歯のホワイトニング 葬儀代 アスレチックジム 妊婦服 家族の介護法律に反した治療、薬 子供教育のクレジット 子育てを支援するアメリカ版子供手当てです。タックスリターンに組み込まれ節税効果の高いクレジットです。  ディペンダントケアクレジット 17才未満の子供一人につき$1,000のクレジット受け取ります。以下の金額以上の収入がある場合はクレジットを受け取ることができません。… Read more »

ネット販売を行う際の留意点

米国で会社を設立しインターネット通販を行います。どのような点に注意すべきか教えてください。 ニューヨーク州やカリフォルニア州ロサンゼルスでは、インターネットでの販売事業のためのライセンスは特に必要としません。会社を設立すれば、インター ネット通販事業を行えます。ただし、州やネット販売で取り扱う商品の内容などによってはライセンス取得が要求される場合もあります。会社を設立する州およ び郡・市のライセンス担当部署に確認することをお勧めします。 ここでは米国内でインターネット販売を行う際の一般的な留意点を説明します。 I. オンライン・ビジネス特有の留意点 インターネットによる物品販売・役務提供業は、米国では電子商取引(E-commerce)の中でオンライン・ビジネス(online business)と呼ばれています。インターネットによる事業そのものに許可等は必要ありません。ただし、消費者保護や公正取引等の観点から連邦取引委 員会(Federal Trade Commission:FTC)が連邦ベースで規則等を定めています。主な留意点は次のとおりです。 1.広告・マーケティングの観点での留意点 対面販売と異なり、インターネットによる販売では消費者が商品を直接手にとって確かめる、あるいは販売業者に直接質問することが困難です。そのため、イン ター ネット上の広告では、真実を語ること、消費者を誤解させないこと、さらに業者の主張(特に健康、安全および性能に関して)が実証されていることが求められ ます。 15ドルを超える商品の販売については消費者が購入前に保証書を入手できることが要求されます。また、インターネット、電話またはメールオーダーで購入する商品に保証書がついている旨を広告で明示している場合には、保証書の入手方法を消費者に通知しなければなりません。 2.消費者保護の観点での留意点 消費者の個人情報の取扱いと秘密保持に格別の注意を払う必要があります。事業者の個人情報の取扱い、方針等のウェブサイト上での表現は基本的に自主判断に 任されています。ただし、カリフォルニア州のように個人情報に関する法律を制定している州もあり、事前に確認する必要があります。13歳未満の子供からの 個人情報の入手については、児童オンラインプライバシー保護法(Children’s Online Privacy Protection Act: COPPA)に従い、個人情報の取り扱いや方針をウェブサイト上に必ず掲載し、さらに事前に子供の情報を収集する旨を直接保護者に通知し、許可 を得なければなりません。詳しい手順は文末のCOPPAを参照ください。 3.国際取引上の留意点 1999年12月、経済協力開発機構(OECD)は電子商取引に関するガイドラインを設定し、米国、日本を含む29カ国が調印しました。インターネット販 売業者は、公正な広告を行い、ウェブサイト上で事業者自身の業種や所在地、商品とその価格、保証、返品やクレームの方法、取引保護上の措置等を明示しなければなりません。OECDは2009年、2015年を目途にガイドラインの改訂を決定し、現ガイドラインの全面的な見直しを開始しました。 4.商品配送上の留意点 インターネットでの注文による物品販売では、配達所要日数、配達遅延時の通知、代金の払い戻し等に関する規則があります。配達所要日数を記載する場合に は、その根拠が必要です。配達日数を記載しない場合には、30日以内に配達できる合理的な根拠を持っている必要があります(「30日ルール」)。 詳細は文末のウェブサイトを参照ください。 II.税務上の留意点 ここでは州税について説明します。日本の消費税に相当するものとして、米国には売上税(sales tax)と使用税(use tax)があります。税率は州により異なります。 一般に、米国に店舗、事務所、倉庫等の物理的な存在(physical presence)を持つ事業者は、インターネット販売であっても、所在する州の州法人所得税および売上税の課税対象となります。ただし、州法人所得税や 売上税が存在しない州もあります。また、州によっては物理的な存在の解釈が異なります。会社を設立する州の税を確認ください。 通常、商品を州外または国外へ販売する場合(商品を直接州外または国外へ配送することが条件)には、州の売上税は適用されません。また、使用税は、商品を販売のために保管する場合には適用されません。 しかし、近年、大手インターネット小売業者が台頭し、その取引額が大きくなるに従い、州外事業者の州内消費者への売り上げに対する売上税を各州が適切に徴 収できていないという問題が大きく取り上げられるようになっています。これを受け2013年5月に公正市場法案(Marketplace Fairness Act :MFA)が米国上院議会で可決されました。同法案は下院議会へ移され審議されます。MFAにより、州外の売上が年間100万ドル以上のオンライン小売業 者は その所在地に関わらず、各州の売上税を納付することが義務付けられています。企業は顧客が居住する州に合わせて、売上税を徴収しなければなりません。例え ば、売上税がないアラスカ、オレゴン、デラウェア、モンタナとニューハンプシャーの5州に拠点を置く販売者は、売上税を徴収している他州に出荷した商品に ついて売上税を納付する義務を負います。本件に関しては、最新の情報を入手することが重要です。

アメリカでホームビジネスを始める際の注意点

スモールビジネスをスタートする際、例えばネットショップやトレードビジネスなどで多くの在庫を抱える必要がなく、限られた来客しかない場合はホームビジネスはリース契約などに縛られることなくフレキシブルにビジネスを行うことができ、コスト的に効果的な形です。 ゾーニング法に注意する。 自治体によりホームビジネスを行う際の規定があり、その場合はHome Occupation Permitをもらう必要があります。 規定例 居住者以外の従業員を雇ってはいけない。 お客様の数、訪問時間の制限。 自宅内のビジネススペースの占有率の制限。 自宅の外に出すビジネスサインの制限。 車両の大きさの制限。 また、小売りをされるのであればSeller’s Permit、卸し売りをする場合はReseller’s Permitと必要に応じたパーミットやライセンスの取得が必要となります。 ホームオフィスを税金控除する。 ご自宅をビジネスで使う場合、ビジネス占有率により家賃やモーゲージの一部を税金控除することができますが、IRSに以下の制限があります。 ビジネス専用の部屋であること。 例)同じ部屋にベッドやダイニングテーブルがあってはだめ。 自宅の他にオフィスを持っていないこと。 また、ホームオフィス同様にIRSの制限を満たせば控除に出来るものとして下記の様な経費があります。 車両費 ご自身、従業員の医療保険 ホームビジネスを始める際の注意点 お客様や仕入業者があなたのビジネスを軽く見ないか。 お客様や仕入業者がアクセスするのに適当なロケーションか。 日々の業務や商品を保管するための十分なスペースはあるか。 子供やテレビなど日常生活に邪魔をされずに仕事に集中できるか。 賃貸の場合、大家の許可はあるか。 ホームビジネスをいつ始めるか? ホームオフィスを始める場合、重要となるのはタイミングです。主なタイミングとしては、 ビジネスでの負債が個人に影響を与えるのではないか?と気づいたとき 人を雇ってよりビジネスの拡大を図りたい 共同経営が出来るパートナーが見つかり、会社の所有権を整理したい すでに将来の計画が立っており、事業拡大が見込める タイミングは人それぞれ異なります。お悩みの場合は、一度ご相談ください。

米国でのNPO設立手続き

米国でNPOを立ち上げます。必要な手続きや注意事項について教えてください。 米国でNPO(nonprofit organization)を設立する場合、2つの形態があります。 1. 法人格のない任意団体(unincorporated associationなどと呼ばれる) 2. NPO法人(nonprofit corporation、日本でいう特定非営利活動法人よりも広い概念) いずれも州の「2004年非営利基準法(Nonprofit Integrity Act of 2004)」の適用を受けます。関連法については、文末のウェブサイトを参照ください。 認知度等の観点から、ここでは主として「2. NPO法人」の設立手続きを解説します。 I.  米国でのNPO設立の手順 米国でのNPO設立は、他州と大きな相違点はありません。手続きは、大きく以下の3つに分けられます。 1. NPO法人設立の手続き 2. 課税免除の申請手続き 3. 監督官庁への登録手続き 1. NPO法人設立の手続き A.基本定款の提出 州政府のビジネスプログラム部(Business Programs Division)に基本定款(Articles of Incorporation)を提出します。法人の種類(相互利益法人(mutual benefit)、公益法人(public benefit)、宗教法人(religious)等)別に基本約款の様式例が公表されています。基本定款には各発起人(incorporators、1 名以上)が署名します。基本定款で理事(directors)が任命されている場合は各理事が署名します。 申請料は30ドルです。ただし、サクラメントまたはロサンゼルスの州当局窓口へ直接提出する場合、特別手数料としてさらに15ドルを支払う必要があります。 B. 年次報告書の届出 ビジネスプログラム部への申請後、90日以内に様式SI-100(Statement of Information、年次報告書)をオンラインまたは郵送で年次報告係(Statement of Information Unit)に届け出ます。 届出料は20ドルです。ただし、届出期限を過ぎた場合、50ドルのペナルティを課される場合があります。 C. NPO法人の名称 一般企業の場合と同様に、他のNPO団体や企業で既に使用されていない名称を選択します。登録可能な名称を調査するには、カリフォルニア州務部のウェブサ イトで、調査依頼用紙(Name Availability Inquiry Letter)に必要事項を入力、印刷し、サクラメントの当局(Name Availability Unit)へ郵送します。 選択した名称が登録可能であることが確認できたら、州務部のウェブサイトでName Reservation Requestに記入、印刷し、予約料10ドルを添えて、サクラメントの当局(上記と同じ窓口)へ郵送し、名称使用の予約をします。予約する名称ごとに予 約用紙が必要です。予約の有効期間は60日間です。予約用紙はロサンゼルスの窓口に直接提出できますが、その場合は特別手数料としてさらに10ドルを支払 う必要があります。 2.課税免除の申請手続き A. 連邦税法上の非課税法人の申請 内国歳入法501(c)(3)の規定による非課税の適用を受けるには、内国歳入庁(Internal Revenue Service:IRS)に、様式1023(Application for Recognition of Exemption、課税免除認定申請書)を提出します。申請はNPO法人の設立月の月末から27カ月以内に行う必要があります。課税免除が認定される と、IRSから認定通知書(determination letter)が交付されます。申請料(user fee)は、収入が4年間で1万ドル未満と見込まれるときは400ドル、年1万ドル以上のときは850ドルです。 B.カリフォルニア所得税の免除申請 IRSの認定通知書を受領後、その写しとともに、様式FTB 3500A(Submission of Exemption Request)を州フランチャイズ税局課税免除団体課(Franchise Tax Board、Exempt Organizations Unit MS F120)へ提出します。申請料は無料です。課税免除が認定されると、州当局から課税免除資格通知書(tax-exempt qualification letter)が交付されます。 C.カリフォルニア売上税・使用税の免除申請 一般的にNPOは物品等の購入に際して売上税や使用税を免除されませんが、一定の慈善団体は免除されることがあります。免除に該当すると考えられる場合 は、NPOの活動内容を説明した文書に基本定款、付属定款、IRSの認定通知書および州フランチャイズ税局の課税免除資格通知書を添えて、州公平化局コン プライアンス計画・評価(Board of Equalization、Compliance Planning & Evaluation)担当に免除申請できます。申請料は無料です。 3.監督官庁への登録手続き A. カリフォルニア州司法省への登録 NPOが設立に際し元入れ資産(現金や備品、建物等)を受領した後30日以内に、州司法省(窓口は、Office of Attorney General, Registry of Charitable Trusts)に、登録しなければなりません。登録料は25ドルです。 必要書類: a. 様式CT-1(Registration Form)または全米統一登録申請書(Unified Registration Statement) b. 基本定款... Read more »

ソーシャルセキュリティーへの課税

受け取ったソーシャルセキュリティーベネフィットの金額が以下の計算式に当てはまる場合は、ソーシャルセキュリティーベネフィットも所得税課税の対象となります。 ソーシャルセキュリティーベネフィットの半額+その他の収入が以下の金額以上の場合   シングル、ヘッドオブハウスホールド、未亡人の場合$25,000以上。 ジョイントの場合$32,000以上。 セパレートの場合は制限がなく課税対象となります。 例)夫のソーシャルセキュリティーベネフィットが$7,500、妻のベネフィットが$3,500、妻のパート収入が$15,000、利子収入が$3,000の場合、 ($7,500+$3,500)÷2=$5,500+$15,000+$3,000=$23,500は$32,000未満なのでソーシャルセキュリティーベネフィットは課税対象の収入からは外せます。 もし仮にその他の収入とあわせて$32,000を超えたとしても課税対象収入となるのはソーシャルセキュリティーベネフィットの最高85%までとなります。

個人事業主のタックスリターン

ネットインカムが$400以上の個人事業主はスケジュールCのフォームを使い、個人のタックスリターンと同時にフォーム1040にてタックスリターンを行 います。個人事業主に課せられる税金は所得税とセルフエンプロイメントタックス(SE TAX、給与所得者のソーシャルセキュリティー、メディケアタックスに相当)の2つです。   ・セルフエンプロイメントタックス(SE TAX) 給与所得者のソーシャルセキュリティー、メディケアタックスと同率の15.30%が税率です。自営業者の場合は支払ったセルフエンプロイメントタックスの半額を所得から控除することができます。 ・ビジネス経費 ご自身がビジネスを行ううえで支払った広告費、広告費、ガソリン代、食費などはビジネス経費として売り上げから控除することができます。以下が主なビジネス経費の具体的な扱い方です。 自宅のビジネス占有分 自宅でビジネスを行う場合、家賃やローンの一部をビジネス占有率に応じて控除することができます。ただしこの場合はその部屋をビジネス目的以外(例えばリビングとしても使う)で使用している場合は経費としては認められません。 保険 本人の健康保険、各種ビジネス目的の保険は控除することができます タックス ビジネスに対するステート、ローカルタックス、エンプロイメントタックス、ビジネス使用分のパーソナルプロパティータックス等控除することができます。 利子 ビジネス目的の借金の利子は控除することができます。 商用車 ビジネス目的の車の使用は2種類の控除方法がありどちらか有利な方を選びます。 スタンダードマイレージレート ビジネス使用のマイル数Xスタンダードマイレージレート(?セント※毎年変動)が控除額です。 アクチュアルエクスペンス。 実際にかかった経費を控除します。パーキング、トール、レジストレーション、保険、ローンの利子、減価償却、リース、ガソリン代、修理費、タックスなどが控除対象です。

LLC,コーポレ-ションのメリット

政府にとってビジネス形態の大きな違いは税務申告書類の違いです。 個人事業主の場合は、比較的単純な税務申告書ですみますが、その他のビジネス形態はより複雑な(手間のかかる)税務申告書が必要になります。 またLLC、コーポレーションは申請と維持に時間と手間と費用がかかり、これは多くのスタートアップビジネスのオーナーはプレッシャーに感じるものです。 このように少なからず費用もかかり、維持の手間も責任も大きなLLC、コーポレーションですが、ビジネスオーナーがLLCやコーポレーションを選ぶ理由にはどのようなものがあるでしょうか? 1、社会的信用。 例.コーポレーションでないといいディールを取れない場合。 2、オーナーは会社の負債の責任を負わない。 例.ビジネスリスクが、ビジネス保険のカバー額を上回っていると考えられるので、リスク回避のため法人化をする。 ただし以下の場合はオーナーの支払い責任となります。 オーナーの信用で、銀行等から借金している場合。 未払いの税金 故意、または不注意の事故。 例)ビジネスランチで酒を飲んだ上での事故。 お店の濡れた床で客が転んで怪我をした。 詐欺的行為や不法と認められる行為があった場合。 正確な経理作業ができておらず、会社とオーナーのお金の区別が明確でない場合。 3、モチベーション LLC、コーポレーションを設立し、オーナーの名前でリーガルな約款が発行されるということは、自分のビジネスを手にしたという大きな実感になります。 以上が主な法人化のメリットです。 個人事業主としてビジネスを行っている場合、これらのケースが考えられるようなら、法人化のタイミングであるとも言えます。

4つのビジネス形態

スタートアップビジネスを政府に登録する際に、オーナーは自分がどの形態でビジネスを行うかを選択します。 ビジネスの形態には個人事業主(Sole Proprietorships)、パートナーシップ、LLC(Limited liability company)、コーポレーションなどがあります。 スタートアップビジネスでは、どの形態がいいかはケースバイケースで、それぞれ長所もあれば短所もあります。 1、個人事業主 オーナーが一人であること。 パススルー課税(ビジネスの収入をオーナーの収入として確定申告)です。 LLCやコーポレーションのように、法人登録をする必要がありません。 ただし、いくつかのローカル レジストレーションが必要になる場合があります。 ビジネスの負債に対して、オーナーが返済責任を負います。 例)仕入先にお金が払えない場合、訴えられて負けた場合など、オーナーの財産(貯金、家、車)が借金の返済に充てられます。 2、パートナーシップ 2人以上でビジネスをスタートする場合で、LLC、コーポレーションを選択しない場合。 パススルー課税(ビジネスの収入をオーナーの収入として確定申告)です。 すべてのビジネスの負債に対して責任を負うジェネラル パートナーと、有限責任のリミテッドパートナーを選べます。 但し、少なくとも一人はジェネラル パートナーである必要があります。 カリフォルニア州では収支がマイナスの場合でも$800の納税が必要です。 3、Limited Liability Company(LLC) 一人のオーナーでも作ることができます。 パススルー課税(ビジネスの収入をオーナーの収入として確定申告)です。 ビジネスの負債に対してオーナーは有限責任です。 カリフォルニア州では収支がマイナスの場合でも$800の納税が必要です。 グロス インカムが25万ドルを超えるとカリフォルニアLLC FEEが必要です。 4、コーポレーション 大きい会社をイメージしますが、コーポレーションとは法と税制上の規定の一形態なので、IBMの様な巨大企業から、一人オーナーのスモールビジネスまで幅広く存在します。 ビジネスの負債に対してオーナーは有限責任です。 S コーポレーションとC コーポレーションがあります。 S コーポレーション パススルー課税(ビジネスの収入をオーナーの収入として確定申告)です。 カリフォルニア州では収支がマイナスの場合でも$800の納税が必要です。 Cコーポレーションの2重課税を避けることができます。 ネットインカムの1.5%の、カリフォルニア S コーポレーション タックスが必要です。 最近は形態内容的にあまり差がなく、フレキシビリティーのあるLLCが採用されている傾向です。 C コーポレーション 他の形態と違い、個人とは別個の納税主体です。 配当がオーナーに支払われた場合、コーポレーションは経費として扱うことができないため、個人レベルとコーポレーション レベルでの二重課税となります。 経費として控除できる範囲が、他の形態と比べて有利です。 カリフォルニア州では収支がマイナスの場合でも$800の納税が必要です。